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タクシー無線の免許

タクシー無線は一般業務用無線のひとつです。タクシー無線の利用に際しては、「第三級陸上特殊無線技士」以上の免許保有者がいなければなりません。また、総務省の定めるタクシー無線の運用では「主任無専従者制度」が採用されおり、「第三級陸上特殊無線技士」の免許保有者が主任無線従事者として選任(届出)され、その監督の基であれば無資格者でも無線設備の操作は可能です。

従って、タクシーの基地局側に免許保有者がいれば、タクシードライバー(陸上移動局側)は免許を必要としません。

「第三級陸上特殊無線技士」について

「陸上特殊無線技士」は第一級・第二級・第三級と分かれており、総務省管轄の国家資格です。タクシー無線は「陸上特殊無線技士」の第三級にあたり、多重無線設備を使用した固定局などの無線設備、陸上を移動する無線局に支持を出す基地局などの無線設備を操作することができます。

配車業務に使用する無線について

タクシー業務はこのように規定された届けを必要とされます。タクシーの配車業務の通信手段として、個人的な無線技術の興味のためなどに使用するアマチュア無線を使用することは禁止されています。

簡易無線局などにより配車業務を行うと、電波法に定める罰則が適用される場合があります。また、タクシーの配車に使用する無線については、無線局免許状に記載されている「無線局の目的」が「一般乗用旅客自動車運送事業用」でなければなりません。

第52条(目的外仕様の禁止等)
無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。
第53条
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状に記載されたところによらなければならない。
第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当するものは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(5)第52条、第53条、第54条第1号又は第55条の規定に違反して無線局を運用した者。
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